韓国個人情報保護法 · 第31条の2
韓国 個人情報保護法で国内代理人は必要ですか?
韓国個人情報保護法(以下「個人情報保護法」)、第31条の2
施行中 2025年10月2日から、貴社が設立または支配する韓国法人がある場合は、その法人を国内代理人にしなければなりません。
韓国の情報主体の個人情報を取り扱い、韓国に住所・営業所がなく、3つの基準のいずれか1つに該当する場合は、国内代理人を書面で指定しなければなりません。基準は、全体の売上高、個人情報を保有する韓国の情報主体の数、または韓国個人情報保護委員会(PIPC)の決定です。国内代理人の情報は、個人情報処理方針に記載します。
| 対象 | 韓国に事業所がない個人情報処理者 |
|---|---|
| 基準 | 3つのうちいずれか1つに該当 |
| 韓国法人を代理人にする規定 | あり:設立または支配する韓国法人があれば、その法人が代理人 |
| 代理人の公開場所 | 個人情報処理方針 |
| 未指定時の過料(上限) | 2,000万ウォン |
| 韓国語の名称 | 개인정보 보호법 |
| 別名 | 現地代理人(국내대리인) |
国内代理人の指定が必要なのはどの企業か?
韓国に住所または営業所がなく、次の基準の いずれか1つ に該当する企業:
- 前年(法人は前事業年度)の全体売上高が1兆ウォン以上(その年の平均為替レートでウォンに換算)
- 前年末時点の直前3か月間に、個人情報を保存・管理している韓国の情報主体の数が1日平均100万人以上
- 個人情報保護委員会から資料の提出を求められ、その後、国内代理人が必要であると委員会が議決した場合
数値はどう数えるのか?
- 売上高
- 前年または前事業年度の全体の売上高を、その年の平均為替レートで韓国ウォンに換算した額です。
- 韓国の情報主体の数
- 前年末時点の直前3か月間に、個人情報を保存・管理している韓国の情報主体の1日平均の数です。データを保有するすべての人が対象となるため、通常はアクティブユーザー数より多くなります。
- 個人情報保護委員会による決定
- 個人情報保護委員会は、企業の規模にかかわらず、資料の提出を求めたうえで、委員会の議決により国内代理人が必要であると決定できます。
この法律が貴社に当てはまるか分からない場合は、数字をお知らせください。各基準に照らしてお伝えします。 見積もりを依頼
韓国法人が代理人でなければならないか?
貴社が韓国法人を設立した場合、または韓国法人を支配している場合(代表理事を任免する、役員の半数以上を選任する(または選任できる)、発行済株式総数または出資総額の30%以上を出資している)は、国内代理人をその法人の中から選ばなければなりません。この規定の施行時点ですでに外部の国内代理人を置いていた企業には、2026年4月までの切り替え期間がありました。
代理人が行うことと、貴社に残ること
| 代理人 | 貴社 |
|---|---|
| 韓国の情報主体からの個人情報に関する苦情を受け付け、貴社に引き継ぐ | 苦情や請求のそれぞれにどう答えるかを決める |
| 利用者への漏えい等の通知と、規制当局への届出を行う | 漏えい等への対応を決め、原因を是正する |
| 個人情報保護委員会が求める資料を提出する | 何を提出するかを決め、内容の正確さを保つ |
| 韓国の連絡先として個人情報処理方針に記載される | 個人情報処理方針を正確に保ち、掲示し続ける |
| 年1回の教育と点検を受ける | 年1回以上、国内代理人を教育し、点検する |
代理人の誤りは、貴社の違反とみなされます。そのため、提出は必ず貴社の承認を得てから行い、すべての手順を記録します。法的な立場の判断は貴社の弁護士が行います。
漏えい等の通知は、いつまでに必要ですか?
影響を受ける利用者への通知と規制当局への届出は、原則として認知から72時間以内です。2026年3月の改正により、漏えいが確定した場合だけでなく、漏えいのおそれがある場合も対象になりました。通知と届出は国内代理人が行い、対応の内容は貴社が決めます。
何を、どこに公開しなければならないか?
| 項目 | 法人が代理人の場合 |
|---|---|
| 名称 | 会社名と代表者名 |
| 住所 | 韓国の事務所の住所 |
| 電話 | 韓国の電話番号 |
| メール | 連絡用のメールアドレス |
国内代理人の氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレスを個人情報処理方針に記載し、その方針を貴社のウェブサイトに掲示し続けなければなりません。個人情報保護法は、指定を規制当局に届け出ることを求めていません。個人情報処理方針が公開の記録になります。
過料はいくらですか?
| 違反 | 上限 | 施行令の基準額 |
|---|---|---|
| 国内代理人を指定しない | 最大2,000万ウォン | 2,000万ウォン |
| 必要な場合に韓国法人を国内代理人にしない | 最大2,000万ウォン | 2,000万ウォン |
| 国内代理人の教育・点検を行わない | 最大2,000万ウォン | 2,000万ウォン |
| 個人情報処理方針に国内代理人を記載しない | 最大1,000万ウォン | 300万/600万/1,000万ウォン(1回目/2回目/3回目以降) |
今後何が変わるのか?
- 2027年に施行される改正は、国内代理人の規定を変更しません。
個人情報保護法 第31条の2の条文(日本語訳)
日本語訳は、韓国の法令の公式韓国語原文をもとにKoreaAgentが作成したものです。 正本はlaw.go.krの韓国語原文です。
第31条の2 (国内代理人の指定)
(1) 国内に住所又は営業所を有しない個人情報処理者であって、売上高、個人情報の保有規模等を考慮して大統領令で定める者は、次の各号に掲げる事項を代理する者(以下「国内代理人」という。)を指定しなければならない。この場合において、国内代理人の指定は、文書でしなければならない。 1. 第31条第4項第5号による個人情報の処理に関する苦情の処理及び被害救済の業務 2. 第34条第1項及び第2項による通知並びに同条第4項による漏えい等の届出 3. 第63条第1項による物品、書類等の資料の提出
(2) 国内代理人は、国内に住所又は営業所を有しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する法人がある個人情報処理者は、その法人の中から国内代理人を指定しなければならない。 1. 当該個人情報処理者が設立した国内法人 2. 当該個人情報処理者が役員の構成、事業の運営等に支配的な影響力を行使する国内法人であって、大統領令で定める法人
(3) 第1項により国内代理人を指定した個人情報処理者は、国内代理人がその業務を誠実に遂行するよう、大統領令で定めるところにより、教育を行い、業務の状況を点検する等の管理及び監督をしなければならない。
(4) 個人情報処理者は、第1項により国内代理人を指定する場合には、次の各号に掲げる事項を個人情報処理方針に含めなければならない。 1. 国内代理人の氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名をいう。) 2. 国内代理人の住所(法人の場合には、営業所の所在地をいう。)、電話番号及び電子メールアドレス
(5) 国内代理人が第1項各号に関してこの法律に違反した場合には、個人情報処理者がその行為をしたものとみなす。
施行令 第32条の3:基準
(1) 法第31条の2第1項各号以外の部分前段の「大統領令で定める者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1. 前年(法人の場合には、前事業年度をいう。)の全体売上高が1兆ウォン以上である者 2. 前年末を基準として直前3か月間にその個人情報が保存・管理されている国内の情報主体の数が1日平均100万人以上である者 3. 法第63条第1項により関係する物品、書類等の資料の提出を求められた者であって、国内代理人を指定する必要があると保護委員会が審議・議決した者
(2) 第1項第1号による全体売上高は、前年の平均為替レートを適用してウォンに換算した金額を基準とする。
(3) 法第31条の2第2項第2号の「大統領令で定める法人」とは、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。 1. 当該個人情報処理者が代表理事を任免し、又は役員の100分の50以上を選任し、若しくは選任することができる法人 2. 当該個人情報処理者が発行済株式総数又は出資総額の100分の30以上を出資した法人
(4) 法第31条の2第1項により国内代理人を指定した個人情報処理者は、同条第3項により、国内代理人がその業務を誠実に遂行するよう、次の各号に従って管理及び監督をしなければならない。 1. 国内代理人に対し、年1回以上、国内代理人の業務に関する教育を実施すること 2. 次の各目に掲げる事項の点検 イ. 国内代理人が業務遂行に関する計画を策定したか否か ロ. 国内代理人が業務遂行に関する計画を履行したか否か ハ. ロの目による計画の履行状況の点検の結果、改善が必要とされた事項を改善したか否か
KoreaAgentの対応
- 個人情報処理方針に記載する連絡先として、当社の韓国の電話番号とメール窓口を使います。電話は韓国の営業時間内にその場で対応します
- 法律は、国内代理人に個人情報に関する苦情の受付を求めています。苦情は1件ずつ記録し、貴社が承認した文面で1営業日以内に返信します。判断が必要なものは貴社のチームに回します
- 漏えい等が起きた場合は、貴社の指示に基づいて通知と届出を行い、週末も含めて72時間の期限を管理します
- 毎年、教育資料と、当社が業務を行った記録をお渡しします。貴社の管理・監督の記録としてお使いいただけます
ひとつの年額固定料金で、貴社に適用される韓国のすべての法律をカバーします。 見積もりを依頼
個人情報保護法の国内代理人制度に関する質問
個人情報保護法の国内代理人の主な役割は何ですか?
韓国の情報主体からの個人情報に関する苦情処理と被害救済、利用者への漏えい等の通知と規制当局への届出、個人情報保護委員会が求める資料の提出です。漏えい等の通知と届出は、原則として72時間以内に行う必要があります。
個人情報保護法の国内代理人を指定しないと、どうなりますか?
最大2,000万ウォンの過料が科されます。必要な場合に韓国法人を国内代理人にしない場合や、管理・監督を行わない場合も同じ上限です。個人情報処理方針に国内代理人を記載しない場合は、さらに最大1,000万ウォンの過料が科されることがあります。個人情報保護委員会は過料を減額または免除できます。
個人情報保護法の国内代理人は、個人情報保護委員会に登録する必要がありますか?
法律は、指定の届出を求めていません。求めているのは、国内代理人の情報を個人情報処理方針に記載することです。
韓国に子会社があります。外部の会社を個人情報保護法の国内代理人にできますか?
貴社が設立または支配する韓国法人がある場合、国内代理人はその法人の中から選ばなければなりません。ただし、その法人の業務を外部の会社が契約に基づいて担うことはできます。当社も韓国法人とはこの形で協力します。
国内代理人を管理・監督するのは誰ですか?
貴社です。国内代理人を指定した会社は、年1回以上国内代理人を教育し、業務の計画、実行、改善ができているかを点検しなければなりません。
KoreaAgentを個人情報保護法の国内代理人にできますか?
はい。貴社が設立または支配する韓国法人がない場合は可能です。国内代理人には韓国の住所または営業所が必要で、当社の事務所はソウルにあります。そのような法人がある場合はその法人が国内代理人となり、当社はその法人の業務を担うことができます。
関連する質問
出典
- 個人情報保護法 第31条の2(指定・業務・公開) (韓国語、公式原文)
- 個人情報保護法 第34条(漏えい等の通知) (韓国語、公式原文)
- 個人情報保護法 第75条(過料) (韓国語、公式原文)
- 施行令 第32条の3(基準・支配関係・管理監督) (韓国語、公式原文)
- 韓国個人情報保護法(英訳) (参考)
韓国語の名称:개인정보 보호법。正本であるlaw.go.krの韓国語公式原文をもとに、Youngho Kim(KoreaAgent)が要約しました。最終確認日: .