ゲーム産業振興に関する法律 · 第31条の2
韓国でゲームを提供するには国内代理人が必要ですか?
ゲーム産業振興に関する法律(以下「ゲーム産業法」)、第31条の2
施行中 2025年10月23日施行。改正法案が2026年10月1日に国会で可決されましたが、まだ公布されていません。
2025年10月23日から、韓国に住所・営業所がない海外のゲーム配給業者・提供業者は、3つの基準のいずれか1つに該当すると、国内代理人を書面で指定しなければなりません。基準は、全体の売上高、1つのゲームの韓国での1日あたりのインストール数、または文化体育観光部長官による報告の要求です。国内代理人の情報は、そのゲームの利用規約に記載します。
| 対象 | 韓国に事業所がないゲーム配給業者・提供業者 |
|---|---|
| 基準 | 3つのうちいずれか1つに該当 |
| 韓国法人を代理人にする規定 | 現行法にはなし |
| 代理人の公開場所 | 利用規約 |
| 未指定時の過料(上限) | 2,000万ウォン |
| 韓国語の名称 | 게임산업진흥에 관한 법률 |
| 別名 | 現地代理人(국내대리인) |
国内代理人の指定が必要なのはどの企業か?
韓国に住所または営業所がなく、次の基準の いずれか1つ に該当する企業:
- 前年(法人は前事業年度)の全体売上高が1兆ウォン以上
- 前年に、韓国で販売されたモバイル端末へのインストール数が1日平均1,000件以上のゲーム(パブリッシャー単位ではなく、ゲームごとに数えます)
- ゲーム物の流通秩序を著しく害する事件・事故が発生した、または発生するおそれがある場合に、文化体育観光部長官から報告を求められた場合
数値はどう数えるのか?
- 売上高
- 前年の全体の売上高を、その年の平均為替レートで韓国ウォンに換算した額です。
- インストール数
- ゲームのタイトルごとに数えます。前年に、韓国で販売されたモバイル端末へのインストール数が1日平均1,000件以上であることです。
- 文化体育観光部による要求
- 文化体育観光部長官から報告を求められた場合も、指定義務が生じます。ゲーム市場で重大な事件・事故が発生した、または発生するおそれがある場合が対象です。
この法律が貴社に当てはまるか分からない場合は、数字をお知らせください。各基準に照らしてお伝えします。 見積もりを依頼
韓国法人が代理人でなければならないか?
国内代理人には韓国の住所または営業所が必要です。現行法には、韓国の関係会社を優先して選ぶ規定はありません。
代理人が行うことと、貴社に残ること
| 代理人 | 貴社 |
|---|---|
| 当局が求める報告を行う | 正確な情報を提供し、どう答えるかを決める |
| 確率表示を含む、ゲーム物の表示義務を履行する | 確率データとゲーム内の表示を正確に保つ |
| 貴社との有効な連絡手段を確保する | 国内代理人の情報を利用規約に記載する |
代理人の誤りは、貴社の違反とみなされます。そのため、提出は必ず貴社の承認を得てから行い、すべての手順を記録します。法的な立場の判断は貴社の弁護士が行います。
何を、どこに公開しなければならないか?
| 項目 | 法人が代理人の場合 |
|---|---|
| 名称 | 会社名と代表者名 |
| 住所 | 韓国の事務所の住所 |
| 電話 | 韓国の電話番号 |
| メール | 連絡用のメールアドレス |
国内代理人の氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレスを、そのゲームで使う利用規約に記載しなければなりません。法律に届出の手続きはありませんが、ゲーム物管理委員会(GRAC)は代理人を記載した指定確認書の提出を求めます。代理人を変更したときも同じです。当社が準備して提出します。
過料はいくらですか?
| 違反 | 上限 | 施行令の基準額 |
|---|---|---|
| 国内代理人を指定しない | 最大2,000万ウォン | 2,000万ウォン |
今後何が変わるのか?
- 改正法案が2026年10月1日に国会で可決されました。まだ公布されていないため、法律にはなっていません。公布後に、条文と日程をこのページに反映します。
ゲーム産業法 第31条の2の条文(日本語訳)
日本語訳は、韓国の法令の公式韓国語原文をもとにKoreaAgentが作成したものです。 正本はlaw.go.krの韓国語原文です。
第31条の2 (国内代理人の指定)
(1) 国内に住所又は営業場を有しないゲーム配給業又はゲーム提供業を営む者であって、ゲーム利用者数、売上高等を考慮して大統領令で定める基準に該当する者は、次の各号に掲げる事項を代理する者(以下「国内代理人」という。)を書面で指定しなければならない。 1. 第31条第2項による報告の履行 2. 第33条によるゲーム物の表示義務の履行
(2) 国内代理人は、国内に住所又は営業場を有する者とする。
(3) 第1項により国内代理人を指定したときは、次の各号に掲げる事項を、「約款の規制に関する法律」第3条第1項によりゲーム物関連事業者が作成する約款に含めなければならない。 1. 国内代理人の氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名をいう。) 2. 国内代理人の住所(法人の場合には、営業場の所在地をいう。)、電話番号及び電子メールアドレス
(4) 国内代理人が第1項各号に関してこの法律に違反した場合には、ゲーム物関連事業者がその行為をしたものとみなす。
(5) 国内代理人は、第1項によるゲーム物関連事業者との有効な連絡手段を確保しなければならない。
施行令 第18条の3:基準
(1) 法第31条の2第1項各号以外の部分の「大統領令で定める基準に該当する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1. 前年〔法人の場合には、前事業年度をいう。〕の全体売上高が1兆ウォン以上である者 2. 前年を基準として、「電気通信事業法」による移動通信端末装置(国内で販売された移動通信端末装置に限る。)にインストールされた件数が1日平均1,000件以上であるゲーム物を配給し、又は提供する者 3. ゲーム物の流通秩序を著しく害する事件・事故が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、法第31条第2項により文化体育観光部長官から報告をするよう求められた者
(2) 第1項第1号による全体売上高は、前年(法人の場合には、前事業年度をいう。)の平均為替レートを適用してウォンに換算した金額を基準とする。
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ゲーム産業法の国内代理人制度に関する質問
ゲームの国内代理人の主な役割は何ですか?
韓国の当局に対する貴社の公式な窓口になることです。当局が求める報告と、ランダム型アイテム(ルートボックス)の確率表示を含むゲーム物の表示義務を履行し、貴社のチームとの有効な連絡手段を確保します。当社のゲーム企業向けの業務では、ゲーム物管理委員会(GRAC)から連絡が来る主な理由は確率表示です。
ゲームの国内代理人を指定しないと、どうなりますか?
最大2,000万ウォンの過料が科されます。施行令の基準額も2,000万ウォンです。
韓国の子会社をゲームの国内代理人にしなければなりませんか?
現行法ではその必要はありません。国内代理人には韓国の住所または営業所があれば足ります。国会で可決済みでまだ法律になっていない改正法案については、このページの「今後何が変わるのか?」をご覧ください。
1,000件のインストール基準は、パブリッシャー単位ですか、ゲーム単位ですか?
施行令はゲームごとに定めています。前年に、韓国で販売された端末へのインストール数が1日平均1,000件以上のゲームです。
ゲームの国内代理人は、どこに記載しますか?
そのゲームの利用規約に記載します。個人情報保護法の国内代理人も必要な場合は、同じ情報を個人情報処理方針にも記載しなければなりません。
KoreaAgentをゲームの国内代理人にできますか?
はい。国内代理人には韓国の住所または営業所が必要で、当社の事務所はソウルにあります。
関連する質問
出典
- ゲーム産業法 第31条の2 (韓国語、公式原文)
- ゲーム産業法 第48条(過料) (韓国語、公式原文)
- 施行令 第18条の3(基準) (韓国語、公式原文)
- ゲーム産業振興に関する法律(英訳) (参考)
韓国語の名称:게임산업진흥에 관한 법률。正本であるlaw.go.krの韓国語公式原文をもとに、Youngho Kim(KoreaAgent)が要約しました。最終確認日: .