AI基本法 · 第36条
韓国 AI基本法で国内代理人は必要ですか?
人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法(以下「AI基本法」)、第36条
施行中 2026年1月22日施行。
2026年1月22日から、韓国に住所・営業所がないAI事業者は、4つの基準のいずれか1つに該当すると、国内代理人を指定しなければなりません。指定は書面で行い、科学技術情報通信部長官に届け出ます。個人情報保護法やゲーム産業法と異なり、AI基本法は国内代理人の公開を求めていません。
| 対象 | 韓国に事業所がないAI事業者 |
|---|---|
| 基準 | 4つのうちいずれか1つに該当 |
| 韓国法人を代理人にする規定 | なし |
| 代理人の公開場所 | 不要(科学技術情報通信部に届出) |
| 未指定時の過料(上限) | 3,000万ウォン |
| 韓国語の名称 | 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 |
| 別名 | 現地代理人(국내대리인) |
国内代理人の指定が必要なのはどの企業か?
韓国に住所または営業所がなく、次の基準の いずれか1つ に該当する企業:
- 前年(法人は前事業年度)の売上高が1兆ウォン以上
- 前年のAIサービス部門の売上高が100億ウォン以上
- 前年末時点の直前3か月間の韓国の利用者数が1日平均100万人以上
- 法律に基づく中止・是正の命令に従わず、過料を科されたことがある
数値はどう数えるのか?
- 全体の売上高
- 前年の売上高を、その年の平均為替レートで韓国ウォンに換算した額です。
- AIサービスの売上高
- AIサービス部門の売上高が100億ウォン以上であることです。
- 韓国の利用者数
- 前年末時点の直前3か月間の韓国の利用者数が、1日平均100万人以上であることです。
- 過去の過料
- 中止・是正の命令に従わず過料を科されたことがある場合も、指定義務が生じます。
この法律が貴社に当てはまるか分からない場合は、数字をお知らせください。各基準に照らしてお伝えします。 見積もりを依頼
韓国法人が代理人でなければならないか?
国内代理人には韓国の住所または営業所が必要です。AI基本法には、韓国の関係会社を優先して選ぶ規定はありません。
代理人が行うことと、貴社に残ること
| 代理人 | 貴社 |
|---|---|
| 安全性確保措置の履行結果を提出する | 法律が求める安全性・信頼性確保措置を実施する |
| 高影響AIに該当するかの確認を要請する | 要請するかを決め、事実関係を提供する |
| 文書の点検を含め、安全性・信頼性確保措置を支援する | 必要な文書を最新かつ正確に保つ |
代理人の誤りは、貴社の違反とみなされます。そのため、提出は必ず貴社の承認を得てから行い、すべての手順を記録します。法的な立場の判断は貴社の弁護士が行います。
代理人の公開や届出は必要か?
指定は科学技術情報通信部長官に届け出なければなりません。AI基本法は、国内代理人の情報の公開を求めていません。
過料はいくらですか?
| 違反 | 上限 | 施行令の基準額 |
|---|---|---|
| 国内代理人を指定しない | 最大3,000万ウォン | 2,000万ウォン(小規模の事業者は減額の可能性あり) |
今後何が変わるのか?
- 科学技術情報通信部は、法律の施行から少なくとも1年間は事実調査と過料の賦課を行わないと発表しています。これは政策上の方針で、法律の一部ではありません。終了日は公表されていません。
AI基本法 第36条の条文(日本語訳)
日本語訳は、韓国の法令の公式韓国語原文をもとにKoreaAgentが作成したものです。 正本はlaw.go.krの韓国語原文です。
第36条 (国内代理人の指定)
(1) 国内に住所又は営業所を有しない人工知能事業者であって、利用者数、売上高等が大統領令で定める基準に該当する者は、次の各号に掲げる事項を代理する者(以下「国内代理人」という。)を書面で指定し、これを科学技術情報通信部長官に届け出なければならない。 1. 第32条第2項による履行結果の提出 2. 第33条第1項による高影響人工知能に該当するか否かの確認の要請 3. 第34条第1項各号による安全性・信頼性確保措置の履行に必要な支援(同項第5号による文書の最新性・正確性に関する点検を含む。)
(2) 国内代理人は、国内に住所又は営業所を有する者とする。
(3) 国内代理人が第1項各号に関してこの法律に違反した場合には、当該国内代理人を指定した人工知能事業者がその行為をしたものとみなす。
施行令 第29条:基準
(1) 法第36条第1項各号以外の部分の「大統領令で定める基準に該当する者」とは、次の各号のいずれかに該当する人工知能事業者をいう。 1. 前年(法人の場合には、前事業年度をいう。)の売上高が1兆ウォン以上である人工知能事業者 2. 人工知能サービス部門の前年(法人の場合には、前事業年度をいう。)の売上高が100億ウォン以上である人工知能事業者 3. 前年末を基準として、当該人工知能事業者の人工知能製品及び人工知能サービスに係る直前3か月間の国内利用者数が1日平均100万人以上である人工知能事業者 4. 法第43条第1項第3号による過料を科されたことがある人工知能事業者
(2) 第1項第1号及び第2号による売上高は、前年(法人の場合には、前事業年度をいう。)の平均為替レートを適用してウォンに換算した金額を基準とする。
KoreaAgentの対応
- 科学技術情報通信部からの要求は記録し、4営業時間以内に、翻訳した通知を貴社の意思決定者に送ります
- 貴社が承認した内容を韓国語で提出し、送付日時の記録を保管します
- AI基本法では、国内代理人の業務は規制当局への対応だけです。韓国の利用者から当社に連絡があった場合は、1営業日以内に返信し、貴社のサポート窓口を案内するか、メッセージを貴社のチームに伝えます
ひとつの年額固定料金で、貴社に適用される韓国のすべての法律をカバーします。 見積もりを依頼
AI基本法の国内代理人制度に関する質問
AI基本法の国内代理人の主な役割は何ですか?
安全性確保措置の履行結果の提出、高影響AIに該当するかの確認の要請、そして必要な文書が最新かつ正確であるかの点検を含む、安全性・信頼性確保措置の支援です。
AI基本法の国内代理人を指定しないと、どうなりますか?
最大3,000万ウォンの過料が科されます。施行令の基準額は2,000万ウォンで、小規模の事業者は減額される可能性があります。
韓国の子会社をAI基本法の国内代理人にしなければなりませんか?
いいえ。現行法には韓国の関係会社を優先する規定はなく、国内代理人には韓国の住所または営業所が必要です。
AI基本法では、国内代理人を公開する必要がありますか?
第36条にも施行令にも、公開に関する規定はありません。指定は科学技術情報通信部に届け出ます。ただし、貴社に適用される他の法律(例えば個人情報保護法)では、同じ国内代理人の公開が求められることがあります。
猶予期間はありますか?
科学技術情報通信部は、2026年1月22日から少なくとも1年間は事実調査と過料の賦課を行わないと発表しました。終了日は公表されておらず、指定の義務そのものはその日から適用されています。
KoreaAgentをAI基本法の国内代理人にできますか?
はい。法律が求める、科学技術情報通信部への指定の届出も当社が準備します。
関連する質問
出典
- AI基本法 第36条 (韓国語、公式原文)
- AI基本法 第43条(過料) (韓国語、公式原文)
- 施行令 第29条(基準) (韓国語、公式原文)
- 猶予期間に関する政府発表(2026年1月21日) (韓国語、公式原文)
- 人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法(英訳) (参考)
韓国語の名称:인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법。正本であるlaw.go.krの韓国語公式原文をもとに、Youngho Kim(KoreaAgent)が要約しました。最終確認日: .